1966-03-17 第51回国会 衆議院 法務委員会 第16号
もしもこれで労働組合がかりにあったとすれば、そんなことはあり得ないことだけれども、組合がなくても、検察陣が昼めし食べておれば、おい、えらいことだぞ、向こうはなあって話題の中心になることは、当然容易に想像されることです。
もしもこれで労働組合がかりにあったとすれば、そんなことはあり得ないことだけれども、組合がなくても、検察陣が昼めし食べておれば、おい、えらいことだぞ、向こうはなあって話題の中心になることは、当然容易に想像されることです。
ところが、一般職の職員が形成をいたしました職員団体と林野庁の職員が組織をいたしまする労働組合がかりに連合体を組織した、現在組織されておると思いますが、その連合体は国家公務法上の職員団体にはなりません。これは事実上の団体でございます。したがいましてもちろん路銀も受け得られません。 それでは次に、このような事実上の団体の性格はどういうことに相なるかということでございます。
従いまして、現在問題になっております新日窒の数の問題は別といたしまして、四分の三以上の労働組合がかりにある特定事項について労働協約を締結したという場合は、他の少数組合にもその適用が及ぶ、しかしながら、多数組合がまだ協約を結んでおらない場合は、少数組合と会社間で締結いたしました労働協約もなお効力を持って当該小数組合の組合員に適用される、こういう法律関係に相なります。